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「同性カップルへの遺族年金支給拒否は不当」=欧州裁判所が判断
2008/04/12 11:47
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リッシー・グレーナー欧州議会委員 |
欧州裁判所は1日、パートナーが死亡した際、遺された同性パートナーに
対し遺族年金支給が認められないのは、性的指向を理由とした直接差別にあたる
との判断を下した。同日、UK Gay Newsが伝えた。
2005年、同性パートナー登録をしていたドイツ人のタダオ・マルコさんは、パートナーが死亡したことから、ドイツの年金基金に対し遺族年金の支給を申請。しかし、同基金が「年金の受給資格があるのは婚姻関係にあった人のみ」として支給を拒否したため、マルコさんはドイツ国内の裁判所に提訴。
訴えを受理したミュンヘンのバイエルン行政裁判所は、マルコさんのケースについて、欧州裁判所に対し、雇用・職業へのアクセスにおいて、宗教・信条・年齢・性的指向にかかわりなくすべての者への均等待遇を保障するようEU加盟国に求める「雇用および職業における平等取扱いの一般的枠組みを設定する2000年11月27日の理事会指令2000/78/EC」(一般雇用均等指令)の解釈をあおいでいた。
これを受け、欧州裁判所は、パートナー登録を行っていたカップルについて、同性パートナーが死亡した場合、遺されたパートナーは遺族年金受給資格を有すると判断。受給資格については、カップルが「正式に、生涯にわたる相互支援の結びつきにおいて生活していた」かどうかがが判断基準になるとした上で、ドイツのパートナーシップ登録を定めた現行法下でパートナー登録を行ったカップルはこの基準を満たすとし、ドイツ年金基金の支給拒否決定は欧州法違反にあたるとした。
世界最大級のLGBT権利団体インターナショナル・レズビアン・アンド・ゲイ・アソシエーション(ILGA)ヨーロッパ支部のパトリシア・プレンディヴィル代表は、「重要な達成」として判決を歓迎。しかし、今回の判決が、同性カップルに対し何らかの法的承認を行っている欧州連合(EU)加盟国には適用されるものの、法的承認を行っていない加盟国については即時的効果がないことから「EU加盟国のLGBTの状況は居住国によって差違が生じてしまう」として懸念を示した。
「EUが、LGBTの人びとについて、居住国や国籍に基づくこのような差別的差違をどのように解消していくか、期待したい」(プレンディヴィル代表)
欧州議会の超党派議員グループ「ゲイとレズビアンの権利にかんするインターグループ」の副議長を務めるリッシー・グレーナー欧州議会委員(ドイツ)は、「欧州裁判所からドイツ(政府)に対する、EUの一般雇用均等指令を十分に履行するようにとのはっきりとしたメッセージだ」として判決を歓迎。同性婚法がなく、同性カップルへの遺族年金受給権を定めていないパートナーシップ登録法を持つEU加盟国のLGBT団体関係者も、判決を「画期的」としている。(翻訳・編集 山下梓) |