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性同一性障害男性に180万円 雇用打ち切り訴訟が和解
2008/01/10 23:50
(大阪)性同一性障害(GID)を理由に雇用契約を打ち切ったのは違法として、大阪府内の男性(51)が雇用先だった社会福祉法人「大阪自彊(じきょう)館」(大阪市西成区)を相手取り、慰謝料200万円の支払いなどを求めた訴訟は大阪地裁(中山誠一裁判官)で和解が成立した。和解条項では、法人側が解決金として180万円を支払い、GIDをめぐり男性が不快な思いをしたことに対して「遺憾の意」を表すこととしている。
訴状によると、男性は平成16年9月、GIDを明らかにしたうえで、ホームレスに対する巡回相談員として採用された。しかし、化粧や女子トイレの使用を注意されたほか、上司や同僚から「野宿者から蔑視(べっし)される」「一緒に仕事をしたくない」などといわれ、18年3月、同法人側から理由を示されないまま、口頭で契約を更新しないと通告された。
男性は同年10月に提訴。法人側は当初争う姿勢を示していたが、地裁の和解勧告に応じ、昨年12月に和解が成立した。
男性の代理人は「法人側が障害に対する配慮不足を認めており、事実上の勝訴」としている。(産経ニュース)
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