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国連総会に人権と性的指向・性自認に関する声明提出=日本含む66カ国が賛同
2008/12/19 19:47
国連総会に18日(現地時間)、性的指向・性自認に基づく人権を確認する内容の声明が提出された。日本を含む世界5大陸の66カ国が賛同した。LGBTに対する人権侵害を非難する声明が国連総会に提出されたのは初めて。
声明は世界人権宣言を含む既存の国際人権文書を基礎としており、1条では人権の普遍性、2条では「すべての人が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位等に関わらず人権を享受する権利を有していること」を確認。
声明には、賛同が難しいと見られていたアフリカ大陸の6カ国を含む、5大陸66カ国が賛同。アルゼンチンのホルヘ・アルグエロ国連大使が代表して提出した。声明文は、ブラジル、クロアチア、フランス、ガボン、オランダ、ノルウェー、日本が共同作成した。
66カ国は、「性的指向や性自認に基づく人権と基本的自由の侵害を深く懸念する」とした上で、「性的指向や性自認に基づく、特に死刑、超法規的・即決・恣意的処刑、拷問およびその他の残忍で非人間的な侮辱的取扱いまたは処罰、恣意的逮捕や拘束、健康に対する権利を含む経済的・社会的・文化的権利の剥奪のような人権侵害を非難」した。
先月LGBT権利団体ILGA(International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association)の共同代表に就任したばかりのグロリア・カレアーガ・ペレスさん(メキシコ)は声明の提出を受け、「ラテンアメリカの政府は、平等とこの声明を支持する者として、先を行こうとしている。LGBTの権利を支持する運動が盛り上がる中で、私たちの声を否定することはもうできないはず」と話す。(関連記事)
世界各地に根強く残るホモフォビア(同性愛嫌悪)について考え、アクションを起こそうとの呼びかけから始まったIDAHO(国際反ホモフォビアの日)の提唱者であるルイ=ジョージ・タンさんは、「このような声明が国連総会に提出されたことはすごいこと。私たちのこれまでのたたかいが上手くいっており、さらに運動を強化していくべきだということを示すものだと思う」とコメントしている。(関連記事)
ILGAの調べによると、現在、60カ国以上で合意に基づく成人同性間の性的行為が違法とされている。国連の規約人権委員会は1994 年、トゥーネン対オーストラリア判決で、合意に基づく成人同性間の性的行為を違法とすることについて、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)に抵触しており人権
侵害だとした上で、人権法上、性的指向に基づく差別は認められないとの見解を示している。
声明をめぐっては、アラブ諸国やバチカン市国などが激しく抵抗した。イスラム諸国会議機構は60カ国の賛同を得て、「反差別と平等の原則は認めるが、普遍的人権は特定の集団の権利に焦点を当てようとするものではない」との声明を公表した。
今回の声明は世界人権宣言60周年を記念して提出された。法的拘束力は持たないが、国連の人権機構がこれまでくり返してきた性的指向や性自認による人権を改めて確認した。ナバネーセム・ピレイ国連人権高等弁務官も、声明を歓迎している。(関連記事)
日本政府は今年6月、国連の普遍的定期審査(Universal Periodic Review)においてLGBTに対する差別撤廃のための措置を講じることとの勧告を受け入れた。10月には自由権規約の政府報告審査で、同様の内容が規約委員会による総括所見に盛り込まれた。(関連記事)
UPRと自由権規約の政府報告審査にあたってNGOレポートを提出したゲイジャパンニュースは、「LGBTの問題に関心を寄せる団体・個人に、今回の政府の声明への賛同と合わせて、勧告の受け入れという事実や総括所見を『ロビイングツール』として活用してほしい」としている。
18日の声明提出直前、国連総会は、性的指向に基づく死刑を含む超法規的処刑を非難する決議を賛成78、反対60で可決した。(編集 山下梓)
【声明文】
- 私たちは、今年60周年を迎えた世界人権宣言の1条が宣言する「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等である」に述べられた人権の普遍性を再確認し;
- 私たちは、世界人権宣言2条と、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約と市民的及び政治的権利に関する国際規約の2条、市民的及び政治的権利に関する国際規約の26条に謳われるとおり、すべての人が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位等に関わらず人権を享受する権利を有していることを再確認し;
- 私たちは、性的指向や性自認に関わらず、人権がすべての人に平等に適用されることを求めた非差別の原則を再確認し;
- 私たちは、性的指向や性自認に基づく人権と基本的自由の侵害を深く懸念し;
- 私たちは、また、世界中のすべての国で、性的指向や性自認を理由に暴力、嫌がらせ、差別、排除、スティグマ(烙印)、偏見が人びとに向けられていること、そして、これらの行いが、暴力の対象とされた人びとのインテグリティ(不可侵性)と尊厳を侵していることを憂慮し;
- 私たちは、どこで起ころうとも、性的指向や性自認に基づく、特に死刑、超法規的・即決・恣意的処刑、拷問およびその他の残忍で非人間的な侮辱的扱いまたは処罰、恣意的逮捕や拘束、健康に対する権利を含む経済的・社会的・文化的権利の剥奪のような人権侵害を非難し;
- 私たちは、人権理事会代表に対し理事会のセッションでこれらの侵害について議論するための機会を設けるよう求めた54カ国が2006年に理事会に提出した声明を想起し;
- 私たちは、これらの問題に対して人権理事会と条約機関が払ってきた注意を賞賛し、引き続き、関係するマンデートにおいて、性的指向や性自認に基づく人権侵害に関する検討を行うよう促し;
- 私たちは、2008年6月3日の第38会期中に米州機構総会が「人権、性的指向と性自認」に関する決議(Resolution AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08))を採択したことを歓迎し;
- 私たちは、すべての国と関係する国際人権メカニズムに対し、性的指向と性自認に関わらず、すべての人の人権の促進と保護に務めるよう求め;
- 私たちは、各国に対し、性的指向や性自認が、いかなる状況下であっても刑罰、特に死刑、逮捕、拘束の理由とならないよう、あらゆる必要な、特に立法的または行政的な措置を講じることを強く求め;
- 私たちは、各国に対し、確実に性的指向や性自認に基づく人権侵害が調査され、加害者が起訴され、司法による裁きを受けるよう強く求め;
- 私たちは、各国に対し、人権活動家に対する十分な保護を確保し、人権活動家が人権と性的指向・性自認の問題について活動する際の障害を除去するよう強く求める。
(日本語仮訳:山下梓)
【声明賛同国(アルファベット順)】
アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビア、ボスニアヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、カーボベルデ、中央アフリカ、チリ、コロンビア、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、エクアドル、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ギニア・ビサウ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モーリシャス、メキシコ、モンテネグロ、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パラグアイ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア、東ティモール、イギリス、ウルグアイ、ベネズエラ |